指定第二類医薬品の陳列等に関する情報
指定第二類医薬品を「情報提供を行うための設備」(情報提供カウンター)から7メートル以内の範囲に陳列します
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医薬品販売に必要な許認可証の情報
(1)許可の種類 薬局許可証
(2)許可番号 第A01563
(3)発行年月日 平成30年1月1日
(4)有効期限 平成30年1月1日から平成35年12月31日まで
(5)開設者の名称(許可証の名義人) 有限会社オリオンドラッグ薬局
(6)店舗の名称 オリオンドラッグ薬局
(7)店舗の所在地 橿原市見瀬町2358-4
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医薬品販売に従事する専門家の情報
店舗の管理者 島岡 俊雄
資格の名称 登録薬剤師
氏名 島岡 俊雄
薬剤師免許証登録番号 第106711号
登録年 昭和42年年9月
担当業務(処方箋調剤・医薬品販売・相談等)
資格の名称 管理薬剤師
氏名 田村 陽子
薬剤師免許証登録番号 第252189号
登録年 平成元年5月
担当業務(薬局管理・処方箋調剤・医薬品販売・相談等)
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勤務する者の名札等による区別に関する情報
・薬剤師「薬剤師」の名札に白色白衣
・登録販売者「登録販売者」の名札にブルー色のエプロン
・一般従事者名札着用
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営業時間及び営業時間外の相談時間に関する事項
営業時間:月~金曜9:00-17:00
(定休日:土・日・祝および年末年始) 電話相談受付時間:営業時間のうち、9:30-17:00 メール相談受付時間:24時間受付(ご相談への回答は営業時間内にさせて頂きます)
営業時間外で医薬品に購入又は譲受けの申込みを受理する時間:なし
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医薬品のリスク分類 |
情報提供 |
相談があった場合の応答 |
対応する専門家 |
要指導医薬品 |
義務(対面) |
義務 |
薬剤師 |
第1類医薬品 |
義務 |
第2類医薬品 |
努力義務 |
薬剤師又は登録販売者 |
第3類医薬品 |
不要 |
○指定第二類医薬品の販売サイト上の表示等の解説および禁忌の確認・専門家へ相談を促す表示
サイト上では、指定第二類医薬品の表示を商品ごとに表示します。また、すべての指定第二類医薬品について、
禁忌事項の確認を促すための表示、注意喚起を行っています。特に小児、高齢者他、商品ページ内または注意喚起を
促すページ内の禁忌事項に該当する場合は、重篤な副作用が発生する恐れがあるため、薬剤師また登録販売者までご
相談ください。
○一般用医薬品の店頭での陳列に関する解説
第一類医薬品を、第一類医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する第一類医薬品陳列区画をいう)に陳列しま
す。
また、第二類医薬品、第三類医薬品については、それらが混在しないように陳列します。
なお、サイト上では、第一類(取扱い不可)、指定第二類、第二類、第三類医薬品の順に別々に表示し、他リス
ク区分の医薬品と混在しないように表示します。(医薬品のカテゴリー別のページで最初に表示されたページにおい
て)
○一般用医薬品のサイト上の表示の解説
第一類医薬品、指定第二類、第二類、第三類医薬品のリスク区分ごとに検索できるページを設けている他、商品
ごとに下記のリスク表示をしています。
第一類医薬品には「【第1類医薬品】」*当店では取扱いしておりません。
指定第二類医薬品には「【第(2)類医薬品】」「【指定第2類医薬品】」
第二類医薬品には「【第2類医薬品】」
第三類医薬品には「【第3類医薬品】」
○販売記録作成に当たっての個人情報の適正な取り扱いを確保するための措置
医薬品の販売記録作成にあたって得た個人情報については不正アクセス、紛失、漏えいなどが発生しないよう
厳重に管理致します。また、販売終了後すみやかにシュレッダーを用いて破棄しております。
○医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説
【健康被害救済制度】
独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、生物由来製品による健康被害の救済に取組んでいます。
【救済制度相談窓口】
電話: 0120-149-931(フリーダイヤル 相談受付 9:00-17:00)
電子メール: kyufu@pmda.go.jp
hp: www.pmda.go.jp
【苦情相談窓口】
奈良県薬務課 電話 0742-27-8664
【医薬品副作用被害救済制度】
くすりの副作用による健康被害には、医薬品副作用救済制度が適用されます。
これは、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもか
かわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医
療手当、障害年金などの給付を行う制度です。
医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているとい
う特殊性から、使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。このため、
医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず
副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが
、この医薬品副作用被害救済制度です。この医療費等の給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者から納付され
る拠出金が原資となっています。
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